教育訓練給付金制度

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あなたは、現在雇用保険に1年以上加入していますか?または、これまで雇用保険の加入期間が1年以上あり、離職されてから1年以内ですか?

過去に教育訓練給付金の支給を受けたことはありますか?

複数の会社での雇用保険の加入期間が、通算して1年以上ありますか?または加入期間が通算して1年以上あった後、離職されてから1年以内ですか?

前回教育訓練給付金を支給されてから3年以上経過し、かつ雇用保険の加入期間が前回支給日から3年以上ありますか?

シミュレーション結果

あなたは教育訓練給付金の支給対象であると思われます。

シミュレーション結果

教育訓練給付金は、雇用保険の加入期間が1年以上の(雇用保険を1年以上支払っている)方が対象になります。

シミュレーション結果

前回教育訓練給付金を支給されてから3年以上経過し、かつ雇用保険の加入期間が3年以上経過している方が対象になります。

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